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モーターボート競走法
昭和二十六年法律第二百四十二号
法律
· 条文 81 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(競走の施行)
第三条
(競走の実施事務の委託)
第四条
(競走場の設置)
第五条
(場外発売場の設置)
第六条
(競走場)
第七条
(登録)
第八条
(競走の開催)
第九条
(入場料)
第十条
(舟券)
第十一条
(舟券の購入等の禁止)
第十二条
第十三条
(勝舟投票類似の行為の特例)
第十四条
(勝舟投票法)
第十五条
(払戻金)
第十六条
第十七条
第十八条
(投票の無効)
第十九条
(払戻金及び返還金の支払)
第二十条
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第二十一条
(券面金額及び入場料の返還の禁止)
第二十二条
(競走場内等の取締り)
第二十三条
第二十四条
(競走場及び場外発売場の維持)
第二十五条
(船舶等振興機関への交付金)
第二十六条
(交付金の特例)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
(競走実施機関への交付金)
第三十一条
(収益の使途)
第三十二条
(競走実施機関)
第三十三条
(業務)
第三十四条
(競走実施業務規程)
第三十五条
(役員の選任及び解任)
第三十六条
(役員及び職員の地位)
第三十七条
(事業計画等)
第三十八条
(区分経理)
第三十九条
(帳簿の備付け等)
第四十条
(監督命令)
第四十一条
(業務の休廃止)
第四十二条
(指定の取消し等)
第四十三条
(指定を取り消した場合等における措置等)
第四十四条
(船舶等振興機関)
第四十五条
(業務)
第四十六条
(補助の業務の適正な実施)
第四十七条
(船舶等振興業務規程)
第四十八条
(役員の選任及び解任)
第四十九条
(役員及び職員の地位)
第五十条
(事業計画等)
第五十一条
(交付金の使途及び区分経理)
第五十二条
(帳簿の備付け等)
第五十三条
(監督命令)
第五十四条
(業務の休廃止)
第五十五条
(指定の取消し等)
第五十六条
(指定を取り消した場合等における措置等)
第五十七条
(秩序維持等に関する命令)
第五十八条
(競走の開催の停止等)
第五十九条
(競走場等の設置等の許可の取消し)
第六十条
(競走監督官)
第六十一条
(報告及び検査)
第六十二条
(選手の福利厚生に関する措置)
第六十三条
(政令等への委任)
第六十四条
(職権の委任)
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)