(勝舟投票法)
第十四条
勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十八条第四項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。