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モーターボート競走法 第十四条 (勝舟投票法)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(勝舟投票法)

第十四条

勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十八条第四項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

前条第一項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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