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モーターボート競走法 第十三条 (勝舟投票類似の行為の特例)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(勝舟投票類似の行為の特例)

第十三条

施行者の職員は、第六十五条第二号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会は、第三条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において第三条による改正後の法第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条及び次条において「指定法人」という。)が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人の債権者は、それぞれモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人に対し、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

  1. モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨
  2. 債権者が公告の日から一月以内に異議を述べることができる旨

4債権者が前項第二号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者であるモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の第三条の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のモーターボート競走法第六条の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録は、第三条による改正後の法第七条の規定により競走実施機関に登録されたものとみなす。

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