(交付金に関する業務の委託)
第十二条
振興会は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。
2振興会が前項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
3商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、振興会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行なうことができる。