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モーターボート競走法 第十二条 (交付金に関する業務の委託)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(交付金に関する業務の委託)

第十二条

振興会は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。

2振興会が前項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

3商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、振興会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行なうことができる。

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(第三条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第三条による改正後の法」という。)第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(競走実施業務規程の認可を含む。)は、第三条の規定の施行前においても、第三条による改正後の法第三十二条及び第三十四条の規定の例により行うことができる。

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