(舟券の購入等の禁止)
第十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- 一競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
- 二競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走
- 三前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。