条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第九条 (入場料)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(入場料)

第九条

施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第九条(入場料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(競走の開催) モーターボート競走法 目次 第十条(舟券) →