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モーターボート競走法施行規則 第十八条 (入場料の額)
昭和二十六年運輸省令第五十九号
府省令
(入場料の額)
第十八条
法
第九条
の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
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モーターボート競走法 第9条
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