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モーターボート競走法施行規則 第十九条 (電磁的記録)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(電磁的記録)

第十九条

第十条第三項の国土交通省令で定める記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十五条第二項及び第五十四条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。

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