(帳簿)
第五十四条
法第五十二条の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第四十五条第一項第一号の資金の貸付の実施に関する事項
- 二法第四十五条第一項第二号及び第四号の補助の実施に関する事項
- 三法第四十五条第一項第三号及び第五号の業務の実施に関する事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十二条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3船舶等振興機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。
- 一第一項第一号に掲げる事項二十年
- 二第一項第二号及び第三号に掲げる事項十年