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モーターボート競走法 第四十五条 (業務)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(業務)

第四十五条

船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。
  2. モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務
  4. 観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
  5. 前号に掲げるもののほか、観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務
  6. 第二十五条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。

2船舶等振興機関は、国土交通大臣の認可を受けて、前項第一号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

3船舶等振興機関は、第一項第三号又は第五号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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