(補助の業務の適正な実施)
第四十六条
船舶等振興機関は、前条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
船舶等振興機関は、前条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。