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モーターボート競走法 第四十七条 (船舶等振興業務規程)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(船舶等振興業務規程)

第四十七条

船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2船舶等振興業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法
  2. 補助の対象とする事業の選定の基準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法
  3. 余裕金の運用の方法
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の認可をした船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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