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モーターボート競走法施行規則 第四十九条 (船舶等振興業務規程の認可の申請)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(船舶等振興業務規程の認可の申請)

第四十九条

船舶等振興機関は、法第四十七条第一項前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2船舶等振興機関は、法第四十七条第一項後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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