(特定業務の認可の申請)
第四十八条
船舶等振興機関は、法第四十五条第三項の規定により、同条第一項第三号又は第五号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の時期
- 三業務を行うために必要な資金の額及び調達方法
- 四業務を行う理由
船舶等振興機関は、法第四十五条第三項の規定により、同条第一項第三号又は第五号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。