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モーターボート競走法施行規則 第四十八条 (特定業務の認可の申請)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(特定業務の認可の申請)

第四十八条

船舶等振興機関は、法第四十五条第三項の規定により、同条第一項第三号又は第五号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務を行うために必要な資金の額及び調達方法
  4. 業務を行う理由

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