(船舶等振興機関の名称等の変更の届出) 第四十七条 船舶等振興機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗