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モーターボート競走法施行規則 第四十六条 (船舶等振興機関の指定の申請)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(船舶等振興機関の指定の申請)

第四十六条

第四十四条第一項の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  4. 第四十五条に規定する業務に係る基本的な計画
  5. 第四十五条第一項各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
  6. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

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