(帳簿)
第四十五条
法第三十九条の競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第三十三条第一号の競技関係事務の実施に関する事項
- 二法第三十三条第二号の登録の実施に関する事項
- 三法第三十三条第三号のあつせんの実施に関する事項
- 四法第三十三条第四号の養成及び訓練の実施に関する事項
- 五法第三十三条第五号の業務の実施に関する事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十九条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3競走実施機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して十年間、保存するものとする。