(帳簿の備付け等) 第三十九条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗