第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十九条又は第五十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者二第四十一条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者三第六十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第六十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗