条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第五十四条 (業務の休廃止)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(業務の休廃止)

第五十四条

船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣が前項の規定により船舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第五十四条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(監督命令) モーターボート競走法 目次 第五十五条(指定の取消し等) →