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モーターボート競走法 第五十三条 (監督命令)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(監督命令)

第五十三条

国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、船舶等振興機関に対し、船舶等振興業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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