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モーターボート競走法 第七十八条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第七十八条

次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  2. 第三十七条第二項又は第五十条第三項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
  3. 第五十一条第二項の規定に違反したとき。
  4. 第四十条又は第五十三条の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

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