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モーターボート競走法 第五十条 (事業計画等)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(事業計画等)

第五十条

船舶等振興機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2船舶等振興機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

3船舶等振興機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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