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モーターボート競走法 第四十九条 (役員及び職員の地位)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(役員及び職員の地位)

第四十九条

船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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