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モーターボート競走法 第四十八条 (役員の選任及び解任)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(役員の選任及び解任)

第四十八条

船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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