(役員の認可の申請)
第五十一条
船舶等振興機関は、法第四十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
- 二選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
- 三解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
船舶等振興機関は、法第四十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。