(船舶等振興業務規程の記載事項) 第五十条 法第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一組織に関する事項二給与、退職手当及び旅費に関する事項三会計及び財務に関する事項 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗