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モーターボート競走法施行規則 第五十条 (船舶等振興業務規程の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(船舶等振興業務規程の記載事項)

第五十条

第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 組織に関する事項
  2. 給与、退職手当及び旅費に関する事項
  3. 会計及び財務に関する事項

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