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モーターボート競走法施行規則 第五十三条 (区分経理の方法)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(区分経理の方法)

第五十三条

船舶等振興機関は、法第五十一条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、次に掲げるところによりしなければならない。

  1. 第五十一条第一項第一号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
    1. 第二十五条第一項の規定による同条第一項第一号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
    2. 第四十五条第一項第一号に掲げる資金の貸付け又はこれらの貸付けに係る償還金の受入れ
    3. 第四十五条第一項第二号に掲げる補助に係る資金の払出し
    4. 第四十五条第一項第三号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ
    5. その他法第五十一条第一項第一号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
  2. 第五十一条第一項第二号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
    1. 第二十五条第一項の規定による同条第一項第二号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
    2. 第四十五条第一項第四号に掲げる補助に係る資金の払出し
    3. 第四十五条第一項第五号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ
    4. その他法第五十一条第一項第二号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し

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