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モーターボート競走法 第二十五条 (船舶等振興機関への交付金)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(船舶等振興機関への交付金)

第二十五条

施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。

  1. 一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  2. 一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

2前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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