(船舶等振興機関への交付金)
第二十五条
施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。
- 一一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
- 二一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
2前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。