第二十七条
国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
- 一その競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
- 二事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
2国土交通大臣は、前条第二項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。
3国土交通大臣は、前条第二項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。