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モーターボート競走法 第二十六条 (交付金の特例)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(交付金の特例)

第二十六条

施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項の規定による交付金(以下この条から第二十八条までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第二項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。

  1. 競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
  2. 競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。

2前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  1. 前項の期間(以下「特例期間」という。)
  2. 特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額
  3. 延長後の交付金の交付の期限(以下「特例期限」という。)
  4. その他国土交通省令で定める事項

3特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を経過する日後とすることができないものとする。

4第二項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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