条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第二十九条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第二十九条

第二十六条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条 モーターボート競走法 目次 第三十条(競走実施機関への交付金) →