第二十九条
第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。
第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。