(競走実施機関への交付金) 第三十条 施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗