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モーターボート競走法 第三十条 (競走実施機関への交付金)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(競走実施機関への交付金)

第三十条

施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。

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