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モーターボート競走法 第三十一条 (収益の使途)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(収益の使途)

第三十一条

施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

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