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モーターボート競走法 第三十二条 (競走実施機関)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(競走実施機関)

第三十二条

国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。

  1. 職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 第四十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
  6. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
    2. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

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