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モーターボート競走法 第四十二条 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(指定の取消し等)

第四十二条

国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第三十四条第一項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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