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モーターボート競走法 第六十七条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第六十七条

第四十二条第一項又は第五十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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