(指定の取消し等)
第五十五条
国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第四十七条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。