条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第五十五条 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(指定の取消し等)

第五十五条

国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第四十七条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第五十五条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(業務の休廃止) モーターボート競走法 目次 第五十六条(指定を取り消した場合等における措置等) →