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モーターボート競走法 第五十六条 (指定を取り消した場合等における措置等)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(指定を取り消した場合等における措置等)

第五十六条

第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したときは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。

2第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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