(競走実施業務規程)
第三十四条
競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一競技関係事務の実施の方法
- 二選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法
- 三選手の出場のあつせんの方法
- 四選手、審判員及び検査員の養成及び訓練の方法
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3国土交通大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。