第二十条
選手が次のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。
- 一第十二条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
- 二競走に関し不正な行為をしたとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
2競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。
- 一施行者の代表
- 二選手の代表
- 三学識経験者
3前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第三十四条第一項の競走実施業務規程の定めるところによる。
4競走実施機関は、第一項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。