(登録の消除等) 第十九条 選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。一選手から登録消除の申請があつたとき。二第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。三死亡したとき。四視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。五正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。六第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗