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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十九条 (登録の消除等)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録の消除等)

第十九条

選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。

  1. 選手から登録消除の申請があつたとき。
  2. 第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。
  5. 正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。
  6. 第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

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