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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第二十一条 (準用規定)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(準用規定)

第二十一条

第十一条から前条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「審判員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。

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