第二十二条
第十一条から第二十条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。
第十一条から第二十条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。