(電磁的方法による提出)
第二十三条
この省令の規定による申請書又は届出書並びにこれらに添付すべき書類又は写真(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、競走実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に競走実施機関に到達したものとみなす。