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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第二十四条 (競走実施機関の処分等についての審査請求)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(競走実施機関の処分等についての審査請求)

第二十四条

この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。

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