条文くん法令検索 AIに質問する

ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十一条 (登録申請の資格)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録申請の資格)

第十一条

競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。

2前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。

3第一項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。

  1. 第一項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。
  2. 第十九条第五号若しくは第六号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第十一条(登録申請の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条(準用規定) ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 目次 第十二条(登録申請の手続) →