条文くん法令検索 AIに質問する

ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十二条 (登録申請の手続)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録申請の手続)

第十二条

選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)
  4. 住所
  5. 選手資格検定試験の合格証書の番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。

  1. 履歴書
  2. 本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
  3. 申請者が未成年者であるときは親権者の同意書

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第十二条(登録申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(登録申請の資格) ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 目次 第十三条(登録) →