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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十七条 (変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第十七条

選手は、第十二条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

2前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書にその変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。

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