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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十六条 (登録の更新)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録の更新)

第十六条

選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。

2前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。

3競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。

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