(登録の更新)
第十六条
選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
2前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。
3競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。
選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
2前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。
3競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。